STAGE 1-EXもっと攻略したい人向けのEXステージ
面倒なら飛ばしてOK
通常ステージの会話・手順・コピペで進めます。条件や根拠をもっと確認したくなったら、ここで追加の攻略資料を読もう。
契約・費用の詳しい攻略資料
ステージ1-EX・任意の攻略資料
4大罠オプションの手口と宅建業法の根拠
- 消毒スプレー代(室内抗菌費用:約1.5万〜2.2万円)
市販の消臭スプレーを数分撒くだけの実態が多数。大家が義務付けていることは極めて稀で、大半は仲介業者の裏ノルマです。弱点:『重要事項説明書の特約確認』。
- 24時間安心サポート費(約1.6万〜2.2万円)
夜間の鍵紛失などの名目ですが、加入する火災保険に無料付帯していることが多く、二重払いの罠。弱点:『火災保険の付帯サービスとの重複指摘』。
- 消火器・防災セット(約1万〜1.5万円)
ネットで2,000円の小型消火具を高額抱き合わせ販売。消防法および民法上、建物の消火設備の設置・維持義務は大家側にあります。
- 書類作成費用・事務手数料(約1万〜2.2万円)
宅建業法第46条上、仲介手数料以外に契約事務名目で手数料を受領することは原則禁止されています。明らかな違法グレー請求です。
※相手が「大家の意向で必須です」と食い下がってきた場合でも、「では重要事項説明書の特約条項案と、大家様からの書面による指示書をご提示いただけますか」と返せば、仲介業者は嘘が暴かれるため引き下がります。
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仲介手数料の法律上の原則と例外
宅建業法第46条の鉄の掟
宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通省告示では、仲介手数料の上限は以下の通り明確に規定されています。
- 借主から受領できる上限:賃料の0.55ヶ月分(税込)
- 例外として、借主が「媒介の依頼を受けるに当たって承諾した場合」のみ、1.1ヶ月分を受領できる。
街の不動産屋は、事前の承諾を一切取らずに、最初から当然の顔をして『1.1ヶ月分』の見積書を出してきます。これは明白な法令違反・過大請求です。「承諾した覚えがありません」と突かれると、相手は法律上反論できません。
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よくある地雷特約ワースト3と根拠
よくある地雷特約ワースト3
- 地雷1:「退去時のハウスクリーニング代は借主全額負担」
本来、次の入居者のための清掃代は大家の負担(通常損耗)です。最高裁判例でも、金額や範囲が明確に合意されていない場合は無効とされています。
- 地雷2:「短期解約違約金(1年未満の解約で家賃2ヶ月分)」
フリーレント物件などで設定されますが、暴利なものは消費者契約法第10条(信義則違反)に抵触する恐れがあります。
- 地雷3:「畳・襖・障子の張替えは使用期間に関わらず借主負担」
経年劣化の分まで全額負担させようとする典型的な悪質特約です。