STAGE 2-EXもっと攻略したい人向けのEXステージ
面倒なら飛ばしてOK
通常ステージの会話・手順・コピペで進めます。条件や根拠をもっと確認したくなったら、ここで追加の攻略資料を読もう。
日常の契約罠をもっと攻略
ステージ2-EX・任意の攻略資料
返却・残価・追加費用
「月々1円」の裏にある残価設定の罠
- 2年後の選択肢A(返却する):条件を満たせば残りの支払いが免除される。端末は手放し、状態によって故障時の費用や利用料が発生する場合がある。査定基準・金額は機種やプログラム・契約日・補償による。
- 2年後の選択肢B(使い続ける):残価などの支払いが続く。例えばドコモでは残価を再分割する仕組みがある。毎月の支払額と、最後まで使う場合の総額を確認しよう。
脱出コマンド
返却条件に振り回されたくなければ、型落ちのSIMフリー端末などを買い切る選択肢もある。今の端末を使い続ける場合も比べよう。端末代・回線料金・補償を合わせた総額と、無理なく払える金額で判断する。
ステージ2-EX・任意の攻略資料
手数料の計算例と自動リボ
なぜリボ払いは終わらないのか?
仕組みをつかむための概算例:残高30万円、年率15%、手数料込みで月5,000円を払うと仮定すると、最初の1か月の手数料は約3,750円(30万円×15%÷12)。元金に回るのは約1,250円です。実際は日数・カードの利率・支払方式で変わり、元金に手数料を加えて払う方式もあります。明細で自分の内訳を確認しよう。
若者をハメる「初期設定自動リボ」の手口
- 「ポイントプレゼント」の条件に、リボ払いの設定が含まれていることがある。申込内容を保存して確認。
- 店頭で『一括払いで』と店員に言っても、カード側の設定が自動リボになっていると全てリボに変換される。
ステージ2-EX・任意の攻略資料
表示ルール・取消し・解約の記録
ネット通販にはクーリング・オフがない(だから業者が狙う)
インターネット通販には法律上のクーリング・オフ制度はありません。特定商取引法第12条の6では、最終確認画面に価格・数量・支払時期・解除条件などの表示を求めています。表示の不備や誤認させる表示により、誤認して申し込んだ場合は、第15条の4による取消しを主張できる場合があります。解約と取消しは別なので、画面を保存して消費生活センターに相談しよう。
ステージ2-EX・任意の攻略資料
修理費の負担と、自分で手配できる条件
民法第606条では、貸主は使用に必要な修繕を行う義務を負います。ただし、借主の責任で修繕が必要になった場合は例外です。原因・契約内容・依頼した工事の範囲を確認し、「修理なら何でも自分の負担」と決めつけないようにしましょう。
第607条の2では、必要な修繕について貸主に通知した(または貸主が知った)のに相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるとき、借主が修繕できるとされています。連絡日時、不具合の写真、緊急性、見積もりを保存しましょう。
第608条では、貸主の負担に属する必要費を出した場合、償還を請求できます。ただし、自分で注文した工事代がすべて自動で戻るわけではありません。負担と必要性を確認し、揉めたら相談窓口を利用してください。
修理業者との契約は、広告と請求が大きく異なる場合など、訪問販売としてクーリング・オフできる可能性があります。「自分で呼んだから絶対に対象外」と諦めず、契約書・広告・経緯を持って188へ相談しましょう。
公的資料の確認日:2026年10月14日
ステージ2-EX・任意の攻略資料
設備・残置物・特約と修繕義務
自然な故障と、自分が壊した場合
民法第606条では、貸主は使用に必要な修繕をする義務を負います。ただし、借主の責任で修繕が必要になった場合は例外です。契約の設備が通常の使用や経年劣化で故障したなら、まず貸主へ点検・修繕を求めます。「住んでいるから」「使っていたから」だけで借主負担と決まるわけではありません。
「残置物」と言われたら、契約時の説明を確認
残置物は、前の入居者などが置いていった物です。ただし、その呼び名だけで修理費の負担が決まるわけではありません。設備として貸されたのか、所有や修理負担について何を説明され合意したのかを、契約書・重要事項説明書・設備表・募集広告で確認しましょう。
不動産流通推進センターの2017年の相談事例では、残置エアコンとの説明がなく「付帯設備」として貸され、負担に関する特約もない事例について、貸主が修繕すべきと回答されています。個別事例ですが、後から「残置物」と言われただけで諦めず、契約時の扱いを確かめる手掛かりになります。
「修理は借主負担」と書いてあったら?
特約の対象、負担範囲、契約時の説明・合意を確認してください。電球などの小さな交換と、備え付け設備の本体修理・交換を同じ扱いにしないことも大切です。国交省の標準契約書は比較に使えるモデルで、すべての契約にそのまま適用される法律ではありません。
借主負担と書かれていても、どんな条項でも必ず有効になるわけではありません。民法や消費者契約法に照らした有効性に疑問がある場合は、条項を示して188や法律相談へ。自己判断で「全部無効」と決めつける必要も、相手の説明だけで払い切る必要もありません。
故障を放置せず、連絡と記録を残す
設備の不具合は、早めに管理会社・大家へ知らせます。故障状況、連絡日時、返答、対応予定日を保存。勝手に修理・買い替え・廃棄をすると費用や原状回復で揉めることがあるため、手配と費用の扱いを先に確認しましょう。緊急の対応が必要なときは2-4「緊急修理の防衛術」も確認してください。
資料の確認日:2026年10月14日。2017年の相談事例は個別事例として参照し、法令の基本は現行民法で確認。