2-5|備え付け家電の修理代を押し付けられたら

ソラが故障した備え付けエアコンを指し、スマートフォンで連絡しようとしている。

「使っていた人が払う」で決める話ではない。まず設備として借りた物かを確認し、故障の報告と修理手配を求めよう。

  • 買い替える前に、設備欄と症状を確認:契約書・重要事項説明書の設備欄と、故障の写真を使って修理を求める。自然な故障なら、必要な修繕は原則として貸主の義務。
  • 自腹と言われたら、理由を文面で求める:故障原因と負担の条項を出してもらう。「残置物」と言われた場合も、契約時の説明・書類を確かめよう。

「使ってたんだから修理代を払って」?

備え付けのエアコンが動かない。管理会社から自分で買い替えるよう言われたが、壊した覚えはない。

ソラヒカリ
ソラ

備え付けのエアコンが止まった。「使ってるんだから修理代はそっち」って、部屋の設備を使ったら全部こっちの責任になるの?

ノワール
ノワール

使っていたことと、壊したことは別だよ。設備として貸され、自然に故障したなら、必要な修繕は原則として貸主の義務。まず設備欄と症状を示して修理を求めよう。

ソラヒカリ
ソラ

エアコンだけじゃなく、備え付けのIHや冷蔵庫でも? 自分で買った物とは違うよね。

ノワール
ノワール

そう。契約書・重要事項説明書の設備欄で確かめる。症状と型番は写真で残し、点検・修理を誰がいつ手配するか、返事をもらおう。

ソラヒカリ
ソラ

後から「前の人が置いていった残置物です」と言われたら? 借りるときはエアコン付きで紹介されてたんだけど。

ノワール
ノワール

その広告と、契約時の書類を出そう。呼び名だけで決めず、設備・所有・修理負担をどう説明されて合意したか、根拠を示してもらうんだ。

ソラヒカリ
ソラ

よし、下の文面で修理を求める。断るなら原因と条項を出してもらう。返事もないまま、自分のお金で買い替えるのは避けたい。

ノワール
ノワール

うん。生活への支障も伝えて、対応予定を聞こう。急ぎの修理が必要なら2-4へ。連絡履歴と書類を残して、費用を争える材料を確保しよう。

修理の手配と費用を確かめる攻略チャート(3ステップ)

  1. 1
    設備欄と故障の状態を確認する

    契約書・重要事項説明書・募集広告を確認。故障の症状と型番は写真・動画に残し、気づいた日も伝えられるようにする。

  2. 2
    管理会社・貸主へ修理を求める

    下の文面で点検・修理の手配と対応予定日を聞く。お湯が使えないなど生活への支障も添える。自分で買い替え・処分を決める前に連絡しよう。

  3. 3
    借主負担と言われたら、原因と条項を求める

    故障原因・負担の契約条項・契約時の説明を出してもらう。残置物と言われた場合は当時の書類と照合。急迫した修理は2-4の手配条件も確認しよう。

コピペで使える実戦コマンド(備え付け設備の修理依頼)

魔法使い姿のヒカリが、メモを片手に呪文を唱え、魔法を放とうとしている。

管理会社・貸主へ点検と修繕を求める

号室・設備・日時・症状に直し、写真を添えよう。壊した事情がある場合は、通常使用という一文を事実に合わせて直す。

○号室の○○です。備え付けの○○が、○月○日から○○という状態です。
通常の使用中に生じた不具合です。写真・動画を添付しますので、点検・修繕の手配と対応予定日をご案内ください。
借主負担とされる場合は、故障原因と、負担の根拠となる契約条項・契約時の説明内容を文面でご提示ください。

絶対に踏んではいけない「即死トラップ(NG行動)」

  • 「使っていた人が払う」の一言で、自分が壊したと認める。
  • 貸主へ知らせず買い替え・廃棄を進め、全額戻るつもりで費用を立て替える。
  • 故障を放置したり、修理代と引き換えに自己判断で家賃の支払いを止めたりする。

状況別の対策・詳しい条件(当てはまる項目だけ開く)

1. 自然な故障と、自分が壊した場合契約上の設備か、原因は何かを確認

民法606条では、使用に必要な修繕は原則として貸主の義務。ただし、借主に原因がある場合などは別になる。使っていた事実だけでなく、故障原因と契約上の扱いを確認しよう。

自分で買った家電は、借りた部屋の設備とは扱いが異なる。また、電球などの小さな交換と、設備本体の修理・交換を一括りにしない。「修理は借主負担」という特約があれば、対象と説明・合意内容を確かめる。

2. 後から「残置物」と言われた募集広告・設備表・契約時の説明を照合

前の入居者が残した物でも、その呼び名だけで費用負担が決まるわけではない。設備として貸されたか、所有や修理負担をどう説明されていたかを、広告・契約書・重要事項説明書・設備表で確認する。

不動産流通推進センターの2017年の相談事例では、残置物との説明がなく付帯設備として貸されたエアコンについて、貸主が修繕すべきと回答している。個別事例なので、自分の契約の説明・合意を確かめる手掛かりとして使おう。

3. 断られた・返事がない・生活に支障がある対応期限と、次に手配する範囲を確認

症状と生活への支障を伝え、点検日・修理予定・使えない間の対応を文面で聞く。断られたらその理由と根拠を求め、送信内容と返事を保存する。

必要な修繕を放置される場合や急迫した事情がある場合は、借主が修繕できる条件もある。2-4の自分で手配する条件を確認し、工事の範囲と費用の扱いを残そう。負担の争いが続くときは、書類と連絡履歴を使って消費生活相談で確認できる。

この攻略の公式ルールブック(公的根拠・契約条件)

資料の確認日:2026年10月17日

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